ハラスメント相談窓口とは
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、職場でのハラスメントを相談できる機関はいくつかあります。例えば、厚生労働省委託事業である『ハラスメント悩み相談室』や労働基準監督署の『総合労働相談コーナー』、更に全国労働組合総連合が運営する『労働相談センター』などがあります。これらの相談窓口は、職場におけるハラスメントで悩んでいる人や困っている人が相談できる公的窓口として設置されています。
パワハラ防止法で設置が義務化された相談窓口
一方、2020年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)では、企業に対してパワハラ対策のための相談窓口設置が義務化されました。2022年4月1日以降は、中小企業にも大企業と同様に義務化が適用されています。
厚生労働省が告示している「職場におけるハラスメント関係指針」には、ハラスメント相談窓口設置に関する規定が明記されています。これらのパワハラ対策を怠った場合、厚生労働大臣が必要だと認めたときは、事業主に対して助言、指導または勧告が行われることがあります。更に、勧告に従わない場合には、企業名を公表できるとされています。
『内部相談窓口』と『外部相談窓口』
パワハラ防止法で設置が義務付けられているハラスメント相談窓口には、内部相談窓口と外部相談窓口の選択肢があります。
『内部相談窓口』は、社内に設置する相談窓口です。例えば、人事部や総務部などに、各部の担当業務と兼任の相談窓口担当者を置くことで対応することができます。その際、男女1人ずつの相談窓口担当者を置いたり、相談できる個室や外部の貸し会議室を用意しておくなど、相談のしやすさやプライバシーの保護に努めることをおすすめします。
一方、『外部相談窓口』は社外の相談窓口サービスと契約して設置することができます。社内に設置した内部相談窓口だけでは十分な対応ができない、もしくは社内に窓口を設置することが難しいという場合に利用できます。『外部相談窓口』には、コールセンターサービスを提供している会社が請け負う「コールセンター型」、社会保険労務士事務所が外部相談窓口を設置している「社労士事務所型」、弁護士事務所が外部相談窓口を設置している「弁護士事務所型」があります。
相談窓口サービス『Dooor!』
『Dooor!(ドアー)』は、改正労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)の要件を満たしたハラスメント外部相談窓口サービスです。特に、社内での相談窓口設置が難しい中小企業が利用しやすい、以下のような特徴を持っています。
1.弁護士・社労士監修の窓口サービス
ハラスメントの相談窓口の対応には専門知識が必要です。対応を間違えると会社が訴えられる可能性もあります。この点『Dooor!』は弁護士・社労士が監修しているサービスのため安心です!
2.相談から対応までワンストップ
多くの相談窓口サービスは、相談内容を企業に報告するところまでしか対応しておりません。この点 『Dooor!』は弁護士・社労士に相談しながら具体的な対応策を実施するところまでワンストップで対応しております。
3.メールとLINEで気軽に相談
統計データによると、ハラスメント被害者は被害申告を躊躇する傾向にあります。そのため、相談窓口に相談するまでに相当の時間を費やしているケースが多いです。『Dooor!』では相談のハードルを下げていち早く実態を把握するために、メールやLINEで気軽に相談できる仕組みにしております。
4.中立かつ適切な相談員
ガイドラインでは、相談窓口の対応は中立な対応をすることが求められ、かつ相談員の人選についても複数の要件があります。しかし、社内の人員でこれらの要件を満たすことは容易ではありません。 『Dooor!』ではこれらの要件を満たした相談員が対応します。
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